■事務連絡を発出
厚生労働省は19日、薬局における新型コロナウイルスの医療用抗原検査キットの販売について、薬局内での陳列や広告を行っても「差し支えない」とする事務連絡を都道府県に発出した。ただ、規制改革推進会議で議論されたインターネット販売については、「薬局において薬剤師により必要な情報提供等を行った上で販売されるものであること」と薬剤師による対面販売が必要との考えを改めて示した。
厚労省は事務連絡で、新型コロナウイルスの抗原検査キットをより入手しやすくし、家庭でセルフチェックとして自ら検査を実施できるようにするために、「薬局で抗原検査キットを取り扱っていることを認識しやすくするような対応が重要」と指摘。調剤室以外に陳列、または空き箱を陳列することは差し支えないとの見解を示した。
また、広告についても、薬局の店頭や薬局に隣接する店舗(薬局が入居する建物も含む)への掲示のほか、販売する薬局のホームページやチラシなどへ掲載することも容認した。名称や製造販売者名、販売価格などの広告は可能とした一方、受診が不要であるなどの不適切な表示やその他事項に関する広告は行わないよう求めた。
薬局が他の薬局の求めに応じて抗原検査キットを分割して当該薬局に販売、授与することも差し支えないとした。小包装単位の入荷が困難な場合は、地域の薬剤師会会営薬局や地域連携薬局が近隣の薬局に分割して販売することが想定されるとした。
ただ、販売時に薬剤師が対面指導を行う必要性については、「医薬品医療機器等法で薬局医薬品として取り扱われるものであり、薬局において薬剤師により必要な情報提供等を行った上で販売されるものであること」と改めて強調し、薬局薬剤師による関与が重要とした。