中央社会保険医療協議会の費用対効果評価部会が15日に開かれ、費用対効果評価制度の見直しに向け議論した。厚生労働省は、価格調整を行うに当たって効果が同等で費用が増加する場合や、分析期間が超過し、その理由に妥当性を欠く場合には最も小さな価格調整係数を用いることを提案。多くの委員が賛同した一方、企業側の委員からは慎重な対応を求める意見が出た。
費用対効果評価制度は、市場規模が大きい、著しく単価が高い医薬品・医療機器を対象に、既存の比較対照品目と比較して、費用、効果がどれだけ増加するかを分析し、評価結果に基づき価格調整を行うもの。現行制度は、分析結果が比較対象品目に対し効果が同等で、費用が増加する対象集団について区分の設定や価格調整の取り扱いは規定されていなかった。