厚生労働省は9月28日、薬局における新型コロナウイルス感染防止対策の支援継続に向け、10月から12月末までの3カ月間にかかる感染防止対策に要する費用を6万円を上限に国の補助金で支援するとの事務連絡を各都道府県向けに発出した。新型コロナウイルス感染症に対応した診療報酬上の特例的な評価として、処方箋受付1回当たり調剤基本料に4点を上乗せする措置が9月末で終了したことに対応したもの。
厚生労働省では、医療・介護・障害福祉における感染症対策について、これまで診療報酬上の特例措置で支援してきたが9月末で撤廃し、10月以降は新たに創設する補助金で感染拡大防止対策にかかるかかり増し経費を直接支援することを決めた。病院・有床診療所(医科・歯科)は10万円、無床診療所(医科・歯科)は8万円、薬局・訪問看護事業者・助産所は6万円を上限とする。