厚生労働省は24日、「医療用医薬品の流通改善に向けて流通関係者が遵守すべきガイドライン」の改訂案を示した。改訂案では医薬品の価値を無視した過大な値引き交渉や不当廉売を禁止すると記載。医薬品供給に要する費用を著しく下回る対価で供給し、他の卸売業者の事業活動を困難にさせるおそれがある場合には、独占禁止法の不当廉売に該当する可能性があることを追記する。10月8日まで意見募集し、来年1月1日に改訂ガイドラインを適用する予定。
■単品単価交渉を原則に
流通改善ガイドラインは直近では2018年1月に改訂しており、4年ぶりの改訂となる。医療用医薬品の流通については大手卸売業者が実施していた入札談合が独占禁止法違反に問われ、起訴・有罪判決となった。法令遵守の徹底と再発防止に取り組む必要や、医療用医薬品の取引環境に大きな変化が生じ、長年の商慣行の改善に向けてガイドラインの改訂を行うことになった。