医療従事者の為の最新医療ニュースや様々な情報・ツールを提供する医療総合サイト

QLifePro > 医療ニュース > プレミアム > 【厚労省】出荷停止品を算定除外に-後発品加算で臨時的措置

【厚労省】出荷停止品を算定除外に-後発品加算で臨時的措置

読了時間:約 1分44秒
このエントリーをはてなブックマークに追加
2021年09月24日 AM11:30

厚生労働省は21日、後発品の出荷停止等を踏まえ、7月時点で供給が停止されていると報告があった医薬品のうち、供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、後発品使用体制加算などの実績要件である後発品の使用割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないとの事務連絡を都道府県向けに発出した。この取り扱いは2022年3月末まで。後発品メーカーによる出荷調整を受け、代替後発品を納品できない薬局が増加しているため、臨時的に診療報酬上の取り扱いを行うことになった。

後発品をめぐっては、製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発品の供給停止や出荷調整が頻発しており、これら製品を使用していた医療機関や薬局を中心に代替後発品を入手することが困難となっている。

そこで厚労省は、可能な限り早期に安定供給ができるよう各製造販売業者に早期の供給回復や安定供給、増産等の対応を要請しているが、臨時的に診療報酬上の取り扱いを行うことになった。

7月1日時点で供給が停止されていると厚労省に報告があった医薬品のうち、供給停止品目と同一成分・同一形態の医薬品については、後発品使用体制加算と外来後発品使用体制加算、後発品調剤体制加算、調剤基本料に規定する減算における実績要件となる後発品の使用割合を算出する際に算出対象から除外しても差し支えないとした。

後発品使用体制加算等で加算の算定対象から除外する品目は、トリアゾラム、リルマザホン、ゾルピデム、エンタカポン、リスペリドン、ピルシカイニド、リシノプリル、ニカルジピン、イルベサルタン、アトルバスタチンカルシウム、アムロジピンベシル・アトルバスタチンカルシウム、プランルカスト、フェキソフェナジン、オロパタジン、クラリスロマイシン、エンテカビルなど27成分1025品目が対象となる。

薬局における後発品調剤体制加算については、調剤基本料で後発品置き換え率75%以上が15点、80%以上が22点、85%以上が28点の加算となっている。また、後発品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する減算規定では、後発品置換率40%以下の薬局は調剤基本料で2点の減算となっている。

中央社会保険医療協議会総会では、日本薬剤師会の委員から後発品の供給不安を理由に使用促進が難しい現状にあるとして、後発品メーカーから出荷調整や欠品の案内があったものは、使用率の母数から一時的に除外するなど診療報酬上の対応を要望する意見が出ていた。

このエントリーをはてなブックマークに追加
 

同じカテゴリーの記事 プレミアム 行政・経営

  • 【PMDA】コロナ薬投与で注意喚起-妊娠可能性ある女性に
  • 【薬価部会】不採算品再算定、対象絞り込みを-25年度中間年改定
  • 【厚労省調査】敷地内薬局、専門連携の1割-処方箋集中率は93.1%
  • 【臨試協調査】外資が日本を第I相拠点に-国内実施のメリット認識か
  • 【NPhA】半数以上が後発品を選択-長期品選定療養に一定効果