厚生労働省は21日、後発品の出荷停止等を踏まえ、7月時点で供給が停止されていると報告があった医薬品のうち、供給停止品目と同一成分・同一投与形態の医薬品については、後発品使用体制加算などの実績要件である後発品の使用割合を算出する際に、算出対象から除外しても差し支えないとの事務連絡を都道府県向けに発出した。この取り扱いは2022年3月末まで。後発品メーカーによる出荷調整を受け、代替後発品を納品できない薬局が増加しているため、臨時的に診療報酬上の取り扱いを行うことになった。
後発品をめぐっては、製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発品の供給停止や出荷調整が頻発しており、これら製品を使用していた医療機関や薬局を中心に代替後発品を入手することが困難となっている。