後発品をめぐっては、製造販売業者が業務停止命令を受けたことなどに伴い、後発品の供給停止や出荷調整が頻発しており、これら製品を使用していた医療機関や薬局を中心に代替後発品を入手することが困難となっている。
そこで厚労省は、可能な限り早期に安定供給ができるよう各製造販売業者に早期の供給回復や安定供給、増産等の対応を要請しているが、臨時的に診療報酬上の取り扱いを行うことになった。
7月1日時点で供給が停止されていると厚労省に報告があった医薬品のうち、供給停止品目と同一成分・同一形態の医薬品については、後発品使用体制加算と外来後発品使用体制加算、後発品調剤体制加算、調剤基本料に規定する減算における実績要件となる後発品の使用割合を算出する際に算出対象から除外しても差し支えないとした。
後発品使用体制加算等で加算の算定対象から除外する品目は、トリアゾラム、リルマザホン、ゾルピデム、エンタカポン、リスペリドン、ピルシカイニド、リシノプリル、ニカルジピン、イルベサルタン、アトルバスタチンカルシウム、アムロジピンベシル・アトルバスタチンカルシウム、プランルカスト、フェキソフェナジン、オロパタジン、クラリスロマイシン、エンテカビルなど27成分1025品目が対象となる。
薬局における後発品調剤体制加算については、調剤基本料で後発品置き換え率75%以上が15点、80%以上が22点、85%以上が28点の加算となっている。また、後発品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する減算規定では、後発品置換率40%以下の薬局は調剤基本料で2点の減算となっている。
中央社会保険医療協議会総会では、日本薬剤師会の委員から後発品の供給不安を理由に使用促進が難しい現状にあるとして、後発品メーカーから出荷調整や欠品の案内があったものは、使用率の母数から一時的に除外するなど診療報酬上の対応を要望する意見が出ていた。