医療従事者の為の最新医療ニュースや様々な情報・ツールを提供する医療総合サイト

QLifePro > 医療ニュース > プレミアム > 【厚労省】登販者の管理者要件緩和-多様な働き方配慮で見直し

【厚労省】登販者の管理者要件緩和-多様な働き方配慮で見直し

読了時間:約 1分56秒
このエントリーをはてなブックマークに追加
2021年08月04日 AM10:15

厚生労働省は、医薬品医療機器等法の改正省令が1日から施行されたことを受け、登録販売者の管理者要件を緩和する通知を各都道府県に発出した。これまでは、登録販売者の従事経験が過去5年間で通算して2年に満たない場合は店舗管理者になることができなかったが、従事期間が通算して2年以上あり、過去に店舗管理者として業務に従事した経験がある場合には、店舗管理者になることができるようになる。多様な働き方に配慮し、産休や育休を取得していた登録販売者が店舗管理者を目指せるようにする。

■省令で外部研修義務化

1日からは、改正薬機法で薬局開設者や店舗販売業者などに対し、必要な能力や経験を持つ者を管理者とする責任が明確化されることになる。ただ、従来の制度では登録販売者が管理者となるために直近5年間での実務経験が要件。十分な知識を持っているにも関わらず、出産や子育てなどで休職中の登録販売者は店舗管理者になることができないため、要件の見直しを求める声が出ていた。

このエントリーをはてなブックマークに追加
 

同じカテゴリーの記事 プレミアム 行政・経営

  • 【薬局団体連絡協議会】「リスト化で会員増」2割-地域薬剤師会の再編提言
  • 【消費者庁部会】紅麹問題でGMP指針改正-微生物原材料の食品対象
  • 【エーザイ】レカネマブ欧承認勧告-ApoEε4ホモ接合を除外
  • 【日病薬中四国ブロック会議】動き出す薬剤師出向計画‐アウトカム意識が重要に
  • 【財政審】中間年改定は全品目実施を-スイッチOTC推進促す