厚生労働省は、医薬品医療機器等法の改正省令が1日から施行されたことを受け、登録販売者の管理者要件を緩和する通知を各都道府県に発出した。これまでは、登録販売者の従事経験が過去5年間で通算して2年に満たない場合は店舗管理者になることができなかったが、従事期間が通算して2年以上あり、過去に店舗管理者として業務に従事した経験がある場合には、店舗管理者になることができるようになる。多様な働き方に配慮し、産休や育休を取得していた登録販売者が店舗管理者を目指せるようにする。
■省令で外部研修義務化
1日からは、改正薬機法で薬局開設者や店舗販売業者などに対し、必要な能力や経験を持つ者を管理者とする責任が明確化されることになる。ただ、従来の制度では登録販売者が管理者となるために直近5年間での実務経験が要件。十分な知識を持っているにも関わらず、出産や子育てなどで休職中の登録販売者は店舗管理者になることができないため、要件の見直しを求める声が出ていた。