日本薬剤師会は、8月に医薬品医療機器等法に基づく薬局に対する法令遵守規定が施行されるのを受け、「薬局における法令遵守体制整備の手引き」を作成した。管理薬剤師については、厚生労働省の法令遵守ガイドラインに記載されているように、薬局における実務経験が少なくとも5年以上ある認定薬剤師を要件とした。また、薬機法上の薬局の管理者は管理薬剤師であり、業務管理の指揮命令系統を明確にする意味から、管理薬剤師以外の者に、店長や薬局長、支店長といった名称・役職をつけるべきではないと明示した。
8月から製薬企業や医薬品卸と同様に薬局開設者にも薬事に関する法令を遵守するための体制を整備することが求められる。手引きは、厚労省の法令遵守ガイドラインとQ&Aを踏まえ、薬局向けに同ガイドラインの理解に資することを目的として、薬局開設者が行うべき事項のポイントや薬局の法令遵守に関する日薬の考え方について留意点をまとめたもの。