厚生労働省は、改正医薬品医療機器等法の一部施行によって、製造販売業者に法令遵守体制の整備が義務づけられたことを踏まえ、「医薬品の製造販売業者における三役の適切な業務実施に関する留意事項」を一部改正し、各都道府県に発出した。製造販売業者の責任役員が実施すべき事項を示し、総括製造販売責任者の選任、製造所に対する監査、営業所への点検など不正行為を防止するために適切な措置を講じるよう求めた。
総責の選任では、薬事法規や製品特性、原材料の調達から製品の市場への出荷までの業務プロセス、製造法・製造管理、安全確保業務に関する総合的な理解力や適正な判断力を有することを要件に挙げた。