厚生労働省は14日の「大麻等の薬物対策のあり方検討会」で、大麻由来医薬品の製造や輸入等を認めることなどを盛り込んだ大麻取締法の見直し案を示した。大麻由来医薬品の製造等や含有成分に着目した規制の導入については概ね賛同を得た一方、使用罪の創設には賛否両論の意見が上がった。
大麻成分を用いた製品の輸入や製造等に関して、現行の大麻取締法では、有害成分のテトラヒドロカンナビノール(THC)を含有する葉や未成熟の茎等は規制対象、樹脂を除いた成熟した茎等は規制対象外とするなど、大麻草の部位に応じた規制を行っている。