日本薬剤師会は、OTC医薬品販売に関する「2分の1ルール」撤廃に向けた医薬品医療機器等法の改正省令案に対し、意見を提出した。「医薬品の提供には薬剤師や登録販売者の関与が不可欠」とした上で、店舗販売業においてやむを得ず専門家が不在となる時間帯が発生する場合には、「予め店舗の内外の見えやすい場所にしっかりと明示することなどが必要」との考えを示した。
「2分の1ルール」は、店舗の営業時間、地域での配置時間の半分以上の時間は登録販売者・薬剤師を店舗、地域に常駐させ、第2類、第3類医薬品を販売、配置させなければならないというルール。厚生労働省が2分の1ルールを撤廃する改正省令案を公表し、8月施行に向けて3月末からパブリックコメントを開始している。
日薬は、2分の1ルールが廃止されたとしても、薬局では薬剤師常駐が義務化されているため、「規定の廃止に伴う変更は何ら生じないものと理解している」との見解を示した。
一方、店舗販売業についても、開店時間に専門家が関与せず、地域住民の医薬品の入手要望に応えられない状況は「薬局・店舗販売業としての機能を全うできているとは言い難い」と指摘。
やむを得ず、専門家が不在となる時間帯が発生するのであれば、そのことについて予め店舗の内外の見えやすい場所にしっかり明示するよう要望した。開店時間外の対応方法についても店舗の内外に分かりやすく掲示するなど、利用者への周知を徹底させる対応策が必要とした。
また、医薬品適正使用の観点から、「薬剤師・登録販売者の不在時間は、店舗の開店時間と著しい齟齬があることは望ましい状態とは考えられない」とし、薬剤師・登録販売者の関与が原則になるとの考えを強調した。