大阪府は16日に開いた薬事審議会で、地域連携薬局の審査基準について議論し、厚生労働省令で示された「過去1年間で月平均2回以上」の在宅医療の実績を要件の一つとする方針を決めた。知事の裁量で要件緩和も可能だが、府内の約3割の薬局が同要件を達成しており、中学校区に1薬局以上とする厚労省の基準を十分に満たすとして、要件緩和を見送った。6月頃に審査基準を確定させ、7月中旬から審査受付を開始する計画だ。
地域連携薬局の審査基準は、法令や通知などに基づき都道府県ごとに制定される。認定には、高い能力を持つ薬剤師の配置や、他の医療提供施設との連携体制など様々な要件を満たす必要があるが、要件の一つである在宅医療の実績については、都道府県知事の裁量で緩和可能とされている。