厚生労働省は26日、OTC医薬品販売に関する薬剤師などの配置時間規制を定めた医薬品医療機器等法の施行規則を一部改正する省令案を公表した。薬剤師などの有資格者を営業時間の半分以上配置する規制が省令で定められているが、2020年12月に開催された政府の規制改革推進会議で規制の廃止が取りまとめられたことを受け、規定を廃止する省令改正を行う。4月24日まで意見募集を行い、5月下旬に公布し、8月1日に施行する。
省令では、薬局等でOTC薬を販売する場合、開店時間の半分以上は薬剤師や登録販売者を配置するよう求めている。ただ、2020年10月に行われた規制改革推進会議で日本フランチャイズチェーン協会などから規制見直しが提言され、12月の会議で規制の廃止が取りまとめられた。規制の廃止に向けては、厚労省が今年度内に結論を得た上で速やかに実施することとされており、今回、薬剤師などの有資格者を営業時間の半分以上配置する規定を省令から削除することにした。