厚生労働省は26日、OTC医薬品販売に関する薬剤師などの配置時間規制を定めた医薬品医療機器等法の施行規則を一部改正する省令案を公表した。薬剤師などの有資格者を営業時間の半分以上配置する規制が省令で定められているが、2020年12月に開催された政府の規制改革推進会議で規制の廃止が取りまとめられたことを受け、規定を廃止する省令改正を行う。4月24日まで意見募集を行い、5月下旬に公布し、8月1日に施行する。
省令では、薬局等でOTC薬を販売する場合、開店時間の半分以上は薬剤師や登録販売者を配置するよう求めている。ただ、2020年10月に行われた規制改革推進会議で日本フランチャイズチェーン協会などから規制見直しが提言され、12月の会議で規制の廃止が取りまとめられた。規制の廃止に向けては、厚労省が今年度内に結論を得た上で速やかに実施することとされており、今回、薬剤師などの有資格者を営業時間の半分以上配置する規定を省令から削除することにした。
そのほか、店舗の開店時間のうち、医薬品を販売・授与する時間を消費者にも分かりやすくするために、当該店舗内と店舗外側の見やすい場所に掲示することも省令案に盛り込んだ。
OTC薬の販売をめぐっては、薬剤師・登録販売者の専門家による管理体制が必要とされているが、日本フランチャイズチェーン協会などが薬剤師や登録販売者によるOTC医薬品の対面販売、販売時間規制が医薬品を必要とする患者の利便性を損なうと主張していた。
河野太郎行政改革相も、2020年10月の規制改革推進会議で、薬剤師等の配置時間に関する規制について「営業時間の半分以上ということを規制で決める必要はないのではないか。どれだけの時間にわたって有資格者を置いて販売するかは、各店舗で判断すべき話」とし、柔軟で多様な方法により医薬品を提供すべきとの考えを示していた。