現行の薬事申請制度では、臨床試験成績として治験結果を提出するよう求めているが、2017年の臨床研究法制定時の附帯決議の一つに、医薬品等の開発を促すため、臨床研究で得られた情報を申請時に提出する資料として利活用できるよう検討を求めている。