厚生労働省は5日、2020年の薬価調査で平均乖離率8.0%の0.625倍を超える品目を対象に薬価基準を改定し、官報に告示した。4月1日から実施する。昨年末の3大臣折衝による合意では約7割の品目が対象になるとしていたが、告示された1万4228品目のうち、改定前薬価から引き下げになった品目数は示していない。市場から撤退予定の長期収載品(G1品目)から安定供給を引き継ぎ、増産対応する後発品が4品目あり、18年4月のルール導入後、初めて対象品目として収載された。
改定後薬価は、消費税10%分を入れた市場実勢価格に調整幅2%、「新型コロナウイルス感染症特例」の一定幅0.8%の2.8%を上乗せした額となる。平均乖離率8.0%の0.625倍を超える対象品目は、全品目の69%となる1万2180品目が該当するとしていたが、今回告示された1万4228品目のうち、改定前薬価から引き下げとなる品目数は示されていない。