厚生労働省は16日、新型コロナウイルス感染症ワクチンで優先接種の対象となる医療従事者の範囲を改正する通知を都道府県に発出した。医療機関で実習を行う薬学生についても、実習の内容により、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する場合には、実習先となる医療機関の判断により、優先接種の対象にできるとの見解を示した。
通知では、医療機関で実習を行う医学部生等について、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する場合には医療機関の判断により優先接種の対象にできるとしている。医学部生等の範囲として、薬学生も実習の実態から新型コロナウイルスに同じように曝露されるおそれがあれば、対象となり得るとした。