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【厚労省】薬局認定基準の解釈通知-情報共有、「満遍なく」求める

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2021年02月03日 AM10:30


■疑義照会は実績含まず

厚生労働省は、1月に公布された医薬品医療機器等法の地域連携薬局、専門医療機関連携薬局に関連した改正省令について、認定基準の解釈に関する通知を発出した。地域連携薬局については、薬局薬剤師から病院薬剤師などに薬剤使用情報を月平均30回以上報告・連絡するとの認定要件を設けたが、外来の利用者や利用者の入退院時、在宅医療での情報共有を満遍なく行うよう求めた。一方、留意事項としてお薬手帳への記載や疑義照会を行った件数は実績に含まないとの考え方も提示した。

地域連携薬局は、地域における在宅医療への対応や、入退院時をはじめ他の医療提供施設と服薬情報の一元的・継続的な情報連携で重要な役割を担うと定義。認定基準として、認定申請もしくは認定更新申請の前月までの過去1年間で、薬剤師から病院薬剤師に対し、患者の薬剤使用情報を月平均30回以上報告・連絡するよう求めている。薬局薬剤師として1日当たり1回の報告・連絡を実施した場合に達成できる数字であることから、月平均30回以上の要件を設定した。

具体的に報告・連絡すべき内容としては、▽利用者の入院に当たっての情報共有を行った実績▽医療機関からの退院に当たって情報共有を行った実績▽外来の利用者に情報共有を行った実績▽居宅等を訪問して情報提供や指導を行い、報告書を医療機関へ提出して情報共有を行った実績――の4点を挙げた。

入退院時の情報共有が課題として挙げられる中、四つのいずれかのみを行うのではなく、満遍なく実施することが望ましいとした。

報告・連絡した実績のうち、医療機関から行われる利用者の検査値のみの情報提供やお薬手帳への記載、薬剤師法で求められている疑義照会は情報共有の実績として含めない。

一方で、薬剤師の服薬指導から得られた情報をもとに、処方医にとって薬剤の適正使用に必要な情報を取りまとめ、病院薬剤師に文書を用いて提供するなど、薬剤師の主体的な情報収集による報告・連絡は実績に該当するとの考え方を示した。

在宅医療での実績については、居宅等の調剤、情報提供、薬学的知見に基づく指導を過去1年間で月平均2回以上実施するよう盛り込んだ。

居宅等を訪問して指導を行った回数を実績として認め、複数の利用者が入居している施設を訪問した場合は、指導を行った人数に関わらず1回とすること、同一人物に対する同一日の訪問は訪問回数に関わらず1回とすることと定めた。

■癌患者数の半数以上‐専門病院に連絡実績

一方、専門医療機関連携薬局は、認定申請の前月までの過去1年間で、専門的な癌治療を提供する医療機関に対し、薬局で処方箋を応需している癌患者数の半数以上に関する情報の報告・連絡を行った実績を必要とした。

常勤薬剤師の規定では、「1年以上継続して勤務している薬剤師を半数以上」との要件が設定されたが、医薬品医療機器等法上、常勤は原則「週当たり32時間以上」とし、認定申請の前月までに継続して1年以上常勤で薬局に勤務している場合が該当するとした。

無菌製剤処理の実施体制については要件のハードルを緩和した。自局、共同利用で無菌製剤処理を実施している薬局がごくわずかにとどまることから、「日常生活圏域に無菌製剤処理が可能な他の薬局が存在しない場合なども想定されるため、無菌製剤処理の調剤に限っては、適切な実施薬局を紹介することの対応でも差し支えない」とした。

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