■疑義照会は実績含まず
厚生労働省は、1月に公布された医薬品医療機器等法の地域連携薬局、専門医療機関連携薬局に関連した改正省令について、認定基準の解釈に関する通知を発出した。地域連携薬局については、薬局薬剤師から病院薬剤師などに薬剤使用情報を月平均30回以上報告・連絡するとの認定要件を設けたが、外来の利用者や利用者の入退院時、在宅医療での情報共有を満遍なく行うよう求めた。一方、留意事項としてお薬手帳への記載や疑義照会を行った件数は実績に含まないとの考え方も提示した。
地域連携薬局は、地域における在宅医療への対応や、入退院時をはじめ他の医療提供施設と服薬情報の一元的・継続的な情報連携で重要な役割を担うと定義。認定基準として、認定申請もしくは認定更新申請の前月までの過去1年間で、薬剤師から病院薬剤師に対し、患者の薬剤使用情報を月平均30回以上報告・連絡するよう求めている。薬局薬剤師として1日当たり1回の報告・連絡を実施した場合に達成できる数字であることから、月平均30回以上の要件を設定した。