2020年度の東京都薬事審議会が22日に開かれ、改正医薬品医療機器等法(薬機法)によって8月から施行される地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の認定制度について、都が認定した薬局数を審議会に報告するなど、具体的な認定プロセス案を了承した。審査基準や認定手数料を設定した上で、6月から認定申請を受け付ける予定。
改正薬機法では、患者が地域で療養環境を移行しても薬物療法を切れ目なく受けられるよう都道府県知事の認定で地域連携薬局、専門医療機関連携薬局の名称表示が可能となり、8月から施行される。
都はこの日の審議会で、これら薬局に関する具体的な認定プロセスの案を示した。要件を満たした薬局が申請し、都は認定を許可、不許可した薬局数などを報告。認定された薬局は、インターネット上で都民が確認できる仕組みとした。
申請受付、審査、監視業務は都の健康安全研究センターが担い、審査基準は年度末までに制定する。認定手数料については、新規、更新共に同額を予定しており、6月以降に申請を受け付ける。
地域連携薬局の目標申請件数について、永田泰造委員(東京都薬剤師会会長)は「2年くらいかけて、2000~2500軒の薬局が申請できる体制を作りたい」と述べた。ただ、専門医療機関連携薬局に関しては「基本的な基盤整備と研修を受けるための時間的余裕を与えられる体制の確保といった問題が未解決なので、なかなか見えにくい」とした上で、5年後に150軒程度になるとの予測を示した。
事務局案に対して、有田芳子委員(主婦連合会会長)は「都による薬局の監視体制について、何人でどんな監視をするのかも報告したほうが良い」と述べた。