日本製薬団体連合会は19日、医療用医薬品の供給停止を行う場合の事前報告書への記載方法や具体的な手続きを示した通知を、会員企業向けに発出した。9月30日付で厚生労働省医政局経済課が行政手続きの簡略化を目的に、供給停止に関する書類の押印を廃止する事務連絡を出したことを受け、事前報告書への記載方法を一部見直したもの。10月23日以降に供給停止手続きを行うものから適用される。
事前報告書には、収載名と規格単位、承認番号、薬価基準収載年月日、収載医薬品コードを記載するほか、供給停止の理由や代替品の有無なども具体的に記す。他の有効成分も含めて代替品がない場合は、供給停止された場合の医療現場への影響の有無をできるだけ詳細に言及することとしている。