日本製薬団体連合会は19日、医療用医薬品の供給停止を行う場合の事前報告書への記載方法や具体的な手続きを示した通知を、会員企業向けに発出した。9月30日付で厚生労働省医政局経済課が行政手続きの簡略化を目的に、供給停止に関する書類の押印を廃止する事務連絡を出したことを受け、事前報告書への記載方法を一部見直したもの。10月23日以降に供給停止手続きを行うものから適用される。
事前報告書には、収載名と規格単位、承認番号、薬価基準収載年月日、収載医薬品コードを記載するほか、供給停止の理由や代替品の有無なども具体的に記す。他の有効成分も含めて代替品がない場合は、供給停止された場合の医療現場への影響の有無をできるだけ詳細に言及することとしている。
医療用医薬品の供給停止手続きは、製薬企業から厚労省に供給停止事前報告書が提出され、厚労省の疑義解釈委員会が審議を行う。関係学会と納入医療機関が供給停止を了承すれば、製薬企業から厚労省に薬価削除願が提出され、その後の手続きを経て経過措置告示が行われる。
具体的な手続きは従来と変わっていないが、押印が不要になり、厚労省への手続きがメールで行えるようになった。