厚生労働省は新型コロナウイルス感染症を指定感染症に定める政令を改正し、65歳以上の高齢者や慢性疾患患者等に限定して入院させる措置を24日から適用する。現在は、軽症者や無症状者にも入院措置が取られているが、医療現場の逼迫を避けることを考慮した。14日付で改正政令を公布すると共に、医療機関等に周知するよう都道府県に要請した。
入院の勧告、措置の対象となる人は、中等度から重症の新型コロナウイルス感染症患者のほか、65歳以上の高齢者、呼吸器疾患を持つ人、腎臓疾患や糖尿病等の慢性疾患患者、免疫機能が低下している人、妊婦とした。医師または都道府県知事が入院が必要と判断した人も対象に含まれる。
また、厚労省は改正政令公布の14日から、新型コロナウイルスの感染が疑われる患者を診断した結果、入院の必要なしと判断した人については感染症法に基づく届出を都道府県知事に行わなくても良いとした。
季節性インフルエンザとコロナウイルスの識別は臨床的に困難で、インフルエンザ流行シーズンに入り、コロナウイルスの疑い患者が急増する事態を避けるための対応としている。
感染症法上、新型コロナウイルスは指定感染症に位置づけられ、感染疑いの人の入院措置や医療費の公費負担などが可能となる。
ただ、軽症者や無症状者といった宿泊療養を原則としている人に対しても、実際には入院措置を取ることで医療機関や保健所の負担が増している現状があることを踏まえ、厚労省の作業部会で現在の措置見直しを進めていた。