新型コロナウイルス感染症の重症化予防としてポビドンヨードを含むうがい薬がオークションやフリマアプリなどで販売されている問題に対し、厚生労働省は5日の事務連絡で、各都道府県の薬務課に対し、医薬品の販売業の許可なく販売しないよう改めて監視指導の徹底を求めた。
ポビドンヨードうがい薬は第3類医薬品に該当し、これら製品を医薬品の販売業許可なく販売することは、医薬品医療機器等法に違反する行為となる。
今回、大阪はびきの医療センターが府・市の協力を得て、宿泊療養施設に療養している新型コロナウイルス感染症軽症者41人を対象に、これら製品が重症化予防の抑制効果を検証する研究を実施。
吉村洋文大阪府知事が4日の会見で研究成果を発表した同日夕方以降に、一般の消費者がオークションやフリマアプリなどでこれら製品を販売している事例が相次ぎ、厚労省が各都道府県の薬務課に事務連絡を行い、監視指導を行うよう周知した。
厚労省によると、「府知事の会見直後の4日夕は一般消費者によるインターネット上で販売が確認されたものの、5日以降にはこうした事例は確認されていない」としている。