厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施要綱をまとめ、16日付で都道府県に通知した。12日に成立した第2次補正予算を受けたもの。感染拡大を防ぎ、地域での医療提供を継続できるよう薬局での感染拡大防止の取り組みに対し、70万円を上限額としてかかった費用を補助する事業も含まれる。
通知では、薬局での具体的な取り組み例として、▽共通して触れる部分の定期的・頻回な清拭・消毒等の環境整備を行う▽発熱等の症状を有する新型コロナ疑い患者とその他の患者が混在しないよう、動線の確保やレイアウト変更、薬剤交付順の工夫等を行う▽電話等情報通信機器を用いた服薬指導や薬剤交付等ができる体制を確保する▽薬局内の混雑を生じさせないよう事前の予約や掲示等を行い、患者に適切な薬局内での対応を周知し協力を求める▽感染防止のための個人防護具等を確保する▽医療従事者の院内感染防止対策(研修、健康管理等)を行う――の6項目を挙げた。
今後、各薬局は所在する都道府県に対して、交付金の申請を行うことになる。同日に発出された事務連絡によると、支援金の給付方法は、▽医療機関や薬局から都道府県に対して、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する見込みの費用(4月1日から来年3月31日)について、概算で給付申請を行う▽都道府県から医療機関等に対して、概算払いで支援金を交付する▽事業実施後に精算(領収書の提出など)――することを検討しているという。
ただ、給付申請時に既に事業を完了している薬局や医療機関については、概算での申請ではなく、実際に事業に要した額で申請しても差し支えないとしている。給付の事務フローについては、詳細な内容が決まり次第、改めて連絡するとしている。