政府は22日、手指などの消毒に使用するアルコール製品の転売を規制するため、国民生活安定緊急措置法の一部を改正する政令を閣議決定した。消毒用エタノールやハンドソープ等の医薬品・医薬部外品、エタノール濃度60%以上の酒類、除菌ジェルや除菌シート等を対象とし、衛生用マスクと同様に、インターネットの販売サイトなどで購入価格以上で転売することを禁じる。あす26日から施行し、違反した場合は懲役1年以下もしくは100万円以下の罰金を課す。
政令改正により、衛生用マスクと同様に、販売サイトなどで「消毒に使用することを目的としたアルコール製品」を購入価格を超える価格で販売した場合に罰則が適用される。