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【厚労省】特例で初診オンライン診療-患者希望で服薬指導も可

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2020年04月15日 AM10:30

厚生労働省は、患者が医療機関で新型コロナウイルスに感染する事態を避けるため、初診からインターネットや電話を利用したオンライン診療を可能とする特例措置を開始した。期間を「感染が収束するまで」に限定し、オンライン診療で起こり得る不利益等を患者に説明すること、なりすまし防止策に取り組むことなどを条件に実施でき、初診料を214点に設定した。ただ、向精神薬、抗癌剤や免疫抑制剤などのハイリスク薬は処方不可とした。3カ月ごとに運用改善を目的とした検証を行う考え。

医療機関が初診患者にオンライン等で診断、処方を行う場合、可能な限り過去の診療録などで基礎疾患の情報を把握することを求めた。基礎疾患情報が確認できない場合は、処方日数の上限を7日間に設定。ただ、麻薬や向精神薬、抗癌剤や免疫抑制剤などのハイリスク薬は処方できない。

初診からオンライン診療を行う条件として、オンライン診療が適していない疾患や発生し得る不利益などを患者に説明すること、対面診療が必要な場合は医療機関で速やかに対面診療に移行することなどを課している。

さらに、患者のなりすまし防止や虚偽申告による処方を防ぐ観点から、患者は保険証、医師は顔写真付きの身分証明書で本人確認を互いに行い、虚偽申告が疑われる事例については、都道府県に報告することなども診療実施の条件とした。

患者がオンライン服薬指導を希望する場合は、処方箋の備考欄に「0410対応」と記載し、薬局にファクシミリ等で処方箋情報を送付し、処方箋原本も送る。

薬局は、ファクシミリ等で送付された処方箋内容に従って調剤することとした。

オンライン診療の初診料は214点で、対面の初診料288点よりも低く設定した。再診料は73点とし、処方料42点、処方箋料68点とした。

一方、薬局がオンライン服薬指導を行う場合、患者のかかりつけ薬局・薬剤師が持つ服薬指導の情報や医師の診療情報などを得た上で実施可能とした。ただ、注射薬や吸入薬など服用に手技が必要な薬剤については、薬剤師がオンライン指導できると判断した場合に限定して実施可能とした。

なりすまし防止のため取り組むべき対応策はオンライン診療と同様とし、調剤した薬剤は、書留郵便など確実に患者の手に届き、薬剤の品質が保持できる方法で送る。薬局は、薬剤が患者に渡ったことを電話等で確認することとした。

オンライン服薬指導を行った場合も、調剤技術料、薬剤料、特定保険医療材料料、薬剤服用歴管理指導料を算定することができる。

患者の利便性を考慮し、・服薬指導に対応する医療機関のリストを各都道府県が作成した上で、厚労省のホームページで公開する。

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