厚生労働省は11日、慢性疾患の患者が新型コロナウイルスの感染源に接触することを防止するため、既に診断済みの疾患で病状に変化が生じた場合、情報通信機器等を用いたオンライン診療で新たな医薬品を処方できる案を「オンライン診療の適切な実施に関する指針見直し検討会」に示し、概ね了承された。既に処方済みの治療薬はオンライン診療による処方を認めていたが、同ウイルスの感染拡大を避けるために追加措置を行うもの。厚労省は詳細を検討した上で、通知として医療機関等に発出したい考え。
現在の指針では、新たな疾患に対して医薬品を処方する場合は対面診療を原則としている。ただ、在宅診療などで速やかな受診が難しい患者に対して、予測される症状の変化に医薬品を処方することは、対象疾患名と共に予め診療計画に記載している場合に限って認めている。