日本病院薬剤師会近畿ブロック会議が15日に神戸市で開かれ、ブロックの薬事制度委員会から、広義の調剤業務の明確化や周知を日病薬に求める声が上がった。同委員会は、「薬剤師が行う調剤薬の服薬介助や外用薬貼付、在宅自己注射薬の実施介助などは医行為に該当するものではなく、広義の調剤業務といっても過言ではない」との見解を示し、こうした内容の周知や実践を日病薬が主導するよう求めた。日病薬の木平健治会長は、「医師のタスクシフト推進に関する国の検討会での方向性を見つつ、提案を整理させてもらいたい」と語った。
同委員会が、病院や地域で薬剤師が実施できる広義の調剤業務として周知や明確化を求めたのは、▽調剤した薬剤の服薬介助▽麻薬、パーキンソン病薬、湿布など外用薬の貼付、浣腸薬や坐薬の挿入、軟膏塗布▽インスリン皮下注、抗リウマチ製剤など在宅自己注射薬の実施介助▽血糖自己測定の毛細血管への穿刺や計測、持続血糖測定器等の装着や測定▽腹部など注射部位の硬結を確認する行為▽自動血圧測定器を用いた血圧測定▽毛細血管の酸素飽和度測定――の7項目。