厚生労働省は29日、中央社会保険医療協議会総会に、2020年度診療報酬改定に関する個別項目の改定案を示した。癌患者の外来化学療法加算の評価を見直し、「連携充実加算」を新設すると共に、薬局が患者のレジメン情報を活用し、副作用対策の説明や支持療法薬の服薬指導を行い、調剤後に電話等で確認した内容を医療機関に情報提供した場合の評価として「薬剤服用歴管理指導料 特定薬剤管理指導加算2」を新設し、外来抗癌剤治療の質向上を促す。また、医療機関が薬局に入院前の内服薬の変更理由などを文書提供した場合の評価も新設するなど、医療機関と薬局が連携して患者を継続的にフォローする取り組みに手厚い評価がなされた。
薬局の「薬剤服用歴管理指導料 特定薬剤管理指導加算2」は、抗癌剤を使う外来化学療法加算1のAの算定患者が対象で、「連携充実加算」を算定している医療機関との連携が前提となる。連携充実加算は、医師の指示に基づき、薬剤師が治療の目的や進捗などを文書で提供し、患者の状態を踏まえて必要な指導を行った場合に月1回算定することができる。