■地域の事情踏まえ対応
北海道病院薬剤師会(会長:宮本篤札幌医科大学附属病院薬剤部長)は、非薬剤師業務の範囲を明確化した厚生労働省通知「調剤業務のあり方について」に対する見解をまとめ、公表した。広大な地域をカバーする道内では薬剤師不足が深刻な状況にあり、多くの医療機関で非薬剤師を活用しているのが現状。昨年11月には旭川市の病院で無資格調剤が発覚し、薬剤師法違反として行政指導を受けたことから、第二の違反事例を発生させないためにも、道内の医療機関の事情を踏まえた見解を示すことが必要と判断した。都道府県病院薬剤師会が通知への見解を示した初めての事例となる。
昨年4月2日の通知発出以降、非薬剤師業務の内容をめぐって様々な解釈が発生している。こうした中、道病薬では、通知に示された「調剤に最終的な責任を有する薬剤師」について、1人の場合と複数の薬剤師が関与する場合があるとした上で、「基本的ルールを『医薬品の安全使用のための業務手順書』などにおいて予め定めておくことが必要」との見解を提示。
「調剤に最終的な責任を有する薬剤師の指示」については、「処方箋を直接薬剤師の指示書とみなすことは適切ではない」とし、病院薬剤部で医師からのオーダー時に使っている棚番号、数量等が記載された情報紙が「通知における薬剤師の指示を明示する文書」と指摘。文書の使用がベストな方法とし、そのために取り揃えリスト出力のための早急なシステム改修が望まれるとした。
「調剤した薬剤の最終的な確認は、当該薬剤師が自ら行う必要」について、複数の薬剤師が関与する場合は「指示を行った薬剤師の確認が行われたことを示す記録を残すことが必要」としたほか、「当該薬剤師の目が現実に届く限度の場所」をめぐっては「指示を行った薬剤師と同一の部屋にいること」と解釈することが現実的とした。
「当該業務を行う者が、判断を加える余地に乏しい機械的な作業であること」の定め方については、バラ錠の数量を個別に数える行為は数量調整に関する行為であることから、「包装されていないバラ錠を数える行為は、非薬剤師に作業させるべきではない」とし、この定義に該当しないとの見解を示した。
また、通知に示された「処方箋に記載された医薬品の必要量を取り揃える行為」については、麻薬・向精神薬・毒薬等の規制医薬品や取り扱いに特に注意が必要な医薬品も含まれるため、「薬剤の特性等に応じて慎重に考慮すべき。薬剤師以外の者に実施させる場合には特段の配慮が必要」と注意喚起した。さらに、「薬剤師による監査の前に行う一包化した薬剤の数量の確認行為」について、現時点において非薬剤師が可能な行為は「数量の確認行為」にとどめておくことが必要とし、PTPシートを予め小分け包装(28錠、30錠等)にする予製行為は通知に例示されていないことから、「非薬剤師に実施させるべきではない」とした。
その他、通知には示されていないものの、全自動錠剤分包機等へのカートリッジに予め錠剤を充填・補充する行為は、「手順書等において管理体制を定めることにより、非薬剤師が行うことができる」との見解を示した。
道病薬は、非薬剤師への研修について、医療機関でも何らかの研修を行うことは必要との考え。今後、非薬剤師向けの総論的な研修を実施する予定である。研修については、道内各地から札幌など都市部に集合しての講義形式は難しいことから、ウェブを活用した研修を計画している。