厚生労働省医薬・生活衛生局の樽見英樹局長は13日、医薬品医療機器等法の改正案を審議した衆議院厚生労働委員会で、「地域連携薬局」の認定要件について説明。要件として、「入退院時の患者情報の共有や、夜間・休日の相談対応、調剤応需体制などを求めることを想定している」とした上で、小規模薬局で難しいとされている夜間・休日対応については、地域の薬局と連携して対応するケースも認める方向で検討していることを明らかにした。
改正法案には、薬局が持つ機能について、入退院時などに他の医療施設と連携して対応できる機能を持つ「地域連携薬局」、癌などの専門的な薬学管理に対応できる機能を持った「専門医療機関連携薬局」に分類し、一定の要件を満たした上で、都道府県知事が認定すれば名称表示できる仕組みとすることが盛り込まれている。
樽見氏は、地域連携薬局の認定要件として、「入院前に服用していた薬剤の情報を医療機関に提供し、退院時にも患者情報を共有し、服薬指導を行うことなどを想定している」と説明。「地域のケアマネージャーとの連携や、退院時カンファレンスへの参加をはじめ、夜間・休日も含めた相談対応、調剤の応需体制の確保も必要になり、そうしたことを条件として求めていくことを想定している」と明らかにした。
ただ、マンパワーが限られる小規模薬局などでは、夜間・休日対応が難しいケースもあるため、「普段から患者に関する情報連携を他の薬局と行い、そうした薬局と連携して相談に応じることや、調剤応需では他の薬局との連携で地域で当番制を敷くなどのケースでも認める方向で検討している」との考えを示した。
地域連携薬局では、パーテーションの設置などプライバシーに配慮した構造設備などを求めており、新たな構造設備が必要になる。樽見氏は、インセンティブとして、来年度の税制改正要望で不動産取得税の減免特例措置を要望していると説明した。
また、地域連携薬局の要件と重複することが指摘されている健康サポート薬局の要件についても、「地域連携薬局の要件を具体化していく中で、柔軟化できる部分については、運用を柔軟化することを検討していきたい」と応じた。