厚労省が発出した通知「調剤業務のあり方について」では、調剤薬局で薬剤師が調剤に最終的な責任を持つことを前提に、薬剤師以外の者に実施させることができる業務の基本的な考え方が示され、薬事衛生上必要な研修の実施が求められている。