一部医療機関では、疑義照会などの業務負担軽減を目的に、薬局と取り決めを結んで処方医への事前確認が不要な項目を設定しているケースが見られる。
これを踏まえ、医療者の負担軽減や患者の待ち時間短縮の観点から、薬局から医療機関への問い合わせを簡素化する取り組みを進めることについて、診療側の有澤賢二委員(日本薬剤師会常務理事)は「簡素化を導入することは特段、否定しない」としつつ、「1医療機関に対して1薬局という形ではなく、地域の中で複数の薬局と医療機関が取り決める形にしないと必要なチェックができない。必要以上に取り決めを簡素化しすぎて患者の安全性、信頼を担保できなくなる」と指摘した。
松本吉郎委員(日本医師会常任理事)は「療養担当規則で定められている、特定の薬局への誘導禁止に抵触する可能性があるのではと懸念する。業務の効率化を図る趣旨は理解するが、それに対して何らかの評価をすることは現時点では賛成できない」と、否定的な考えを示した。
松本氏の懸念に対して、厚生労働省の田宮憲一薬剤管理官は「保険薬局の情報を網羅的に患者に伝えているのであれば、特定の薬局への誘導にはあたらない。患者への説明では、特定の保険薬局で調剤を受けるべきと指示していると受け取られないよう、留意する必要がある」と回答した。
支払側の吉森俊和委員(全国健康保険協会理事)は「具体的な取り決め内容によっては、期待していた効果を患者が得られない場合もある」と述べた上で、「取り決め内容を医療機関と薬局の裁量に委ねることは非常に危ない考え方だ。最低限の内容を整理、要件化して促進するステップを踏むべき」と訴えた。
今村聡委員(日医副会長)は、「医療機関、薬局の数と関係は地域によって様々だ。一律に日本中で同じ要件にするのはどうかと思う」と述べた。