モニター事業は、臨床研究不正のディオバン事件など、製薬企業による広告・宣伝の違反事例が続発したことから、2016年度から行ってきた「医療用医薬品に関する広告活動監視モニター事業」を拡充させたもの。
広告活動監視モニター事業では、全国の大型総合病院を中心にモニターを選び、医師、薬剤師などの協力を受けて、MR(医薬情報担当者)やMSL(メディカル・サイエンス・リエゾン)を通じた広告・宣伝活動、講演会、製薬企業のホームページなどを対象に不適切な事例を収集してきた。
18年度の調査結果では、64品目で適切性に関する疑義報告があり、違反が疑われる項目は74件に上るなど、情報提供の信頼性を損ねる違反が多数報告されている。
ただ、「モニター以外からも不適切事例の報告を広く受け付けるべき」との指摘がモニター委員から出ていたことから、精神疾患や慢性疾患患者がいる中規模病院までモニターを拡大し、新たにモニター配置施設以外の医療機関や薬局からも不適切事例の報告を受け付けることにした。
医療機関や薬局は、▽情報を入手した日▽情報を入手した人▽情報を提供した企業▽情報提供された製品名▽先発品か後発品(バイオシミラーを含む)のどちらなのか▽医薬品の薬効分類名▽情報を入手した方法▽製薬企業担当者の職種▽情報提供があったタイミング▽資料提供の有無▽不適切な情報提供の疑いがある項目▽悪質だと疑われる項目▽問題があると思われる内容とその理由――などの項目について記入する。
情報提供の方法については、専用の情報窓口サイト[https://www.murc.jp/hanbaijohoteikyo/]から報告様式をダウンロードし、これらの項目を記入した上で、事務局の三菱UFJリサーチ&コンサルティング宛て[E-Mail:promotion@murc.jp]に電子メールで送付することを求めている。