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【厚労省】PHRの活用へ環境整備-来年度早期に工程表策定

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2019年09月13日 AM10:30

厚生労働省の「国民の健康づくりに向けたPHRの推進に関する検討会」が11日に初会合を開き、個人の健康診断や服薬履歴等の情報について、電子記録として把握するパーソナル・ヘルス・レコード()の活用に向けた議論を開始した。次回11月の会合で基本方針を固め、PHRに活用できる情報や適切な閲覧の仕方など課題の整理を進めていく予定。来年度の早い段階で、PHR推進に向けた工程表などの施策について中間的にまとめる。

6月に閣議決定された骨太の方針では、生涯にわたる健診情報の予防への分析と活用を進めるため、マイポータルを活用するPHRとの関係も含めて対応を整理し、2022年度をメドに標準化された形でデジタル化して蓄積する方策も含め、20年夏までに工程化することが盛り込まれた。政府の方針を受け、PHRの目的や方向性を明確化した上で、適切で効果的にPHRを利活用できる環境を整備するため、今回検討会での議論がスタートした。

初会合では、PHRについて、厚労省が「個人の健康診断結果や服薬履歴等の健康情報を電子記録として本人や家族が正確に把握するための仕組み」と定義する案を提示。

その上で、PHRの活用に向けた論点として、PHRとして提供する情報と情報提供と閲覧のあり方の二つを挙げた。提供する情報については、利用目的による整理と発生する情報の性質による整理をしていく考えを示し、情報提供と閲覧のあり方については、円滑な提供、適切な管理、適正かつ効果的な利活用に向けた検討を進めていく案を示した。

具体的に、提供する情報の考え方について利用目的からの整理では、個人の健康増進や行動変容の促進等を目的としたPHRを前提に、論点を検討していくとした。

また、PHRに活用可能な情報については、▽区分▽種別▽発生情報▽提供情報――の四つの体系に整理して段階的に検討を行うとし、PHRの目的に適う健康情報、医療等情報という種類の選別を行った上で、特定健診など各種別において発生する情報の特定を実施。これら発生する情報のうち、PHRによって提供すべきと考えられる情報を選んでいく。

情報提供と閲覧のあり方については、国や自治体、公的機関、民間事業者、個人など様々な主体が関わることになるため、主に国や自治体、公的機関が整備すべきこと、民間や個人が整備すべきことなど役割分担を含めて整理し、国や自治体が整備するインフラの範囲も明確にしていくことが必要とした。

委員からは「PHRを本当に本人や家族が把握できるのか疑問」「PHRの推進が健康づくりにどう結びつくかイメージできない」などの意見が出た。今後、作業班を設置して基本方針の素案をまとめ、全国調査による現状把握をもとに目的やあるべき姿などについて具体的な議論を本格化させる。

 

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