全日本病院協会などの病院団体で構成する四病院団体協議会は6日、医師の労働時間短縮のため、一部業務を薬剤師など他職種に移管することを求める提案書を根本匠厚生労働相に提出した。薬剤の種類や投与量等の変更を事前に作成したプロトコルに基づいて医師と協働することなどを求めており、医師の包括的指示と同意がある場合は医師の確認を必要とせず、これら業務を薬剤師が主体的に行うことが望ましいとした。現行法を改正することなく、業務移管できるとしている。
医師の労働時間短縮をめぐっては、厚生労働省が「医師の働き方改革を進めるためのタスクシフティングに関するヒアリング」を開き、移管できる業務内容、移管可能な理由、移管後の業務の質の確保などについて、日本医師会など関係団体から聞き取りを行っている。
今回の提案は、同協議会がより多岐にわたるタスクシフティングの可能性について議論してきた結果をまとめたもの。薬剤師や看護師などの各医療職への移管が可能な業務内容を示している。
具体的には、薬剤の種類や投与量、投与方法、投与期間の変更や検査オーダーについて、事前に作成・合意されたプロトコルに基づき、専門的知見の活用を通じて、医師と協働して実施することとした。
薬剤選択、投与量、投与方法、投与期間については、医師に対して積極的に処方提案すべきとし、潜在的かつ不適切に処方されている多剤のスクリーニングと処方提案、退院後の生活を考慮した処方提案などを例に挙げた。
在宅患者を含め薬物療法を受けている患者に対しては、患者の副作用の状況把握や服薬指導などの薬学的管理を行うことを提案。
薬物の血中濃度や副作用のモニタリングに基づき、副作用の発現状況や有効性を確認すると共に、医師に対して必要に応じ薬剤変更を提案することも求めた。
外来化学療法を受けている患者に対しては、医師と協働してインフォームド・コンセントを実施すると共に、薬学的管理を行うことを求めた。
同協議会は、これら業務内容については現行法でも薬剤師が実施できるとし、医師の包括的指示と同意がある場合は、医師が確認することなく、薬剤師が主体的に行えることが望ましいとした。