医療従事者の為の最新医療ニュースや様々な情報・ツールを提供する医療総合サイト

QLifePro > 医療ニュース > プレミアム > 【厚労省】11品目の添付文書改訂-新たな記載要領適用受け

【厚労省】11品目の添付文書改訂-新たな記載要領適用受け

読了時間:約 2分1秒
このエントリーをはてなブックマークに追加
2019年04月01日 PM12:45

厚生労働省は3月28日、日本新薬の催眠鎮静剤「アモバルビタール」(販売名:イソミタール原末)など11品目について、添付文書の「使用上の注意」の改訂を製造販売業者に指示した。今年度から新記載要領を適用し、「」の項目を廃止することを受けた措置。これら11品目について、類薬の添付文書の記載内容などを考慮し、原則禁忌の記載内容を「禁忌」の項目に移行するよう通知した。

アモバルビタール(イソミタール原末=日本新薬)、セコバルビタールナトリウム(注射用アイオナール・ナトリウム(0.2)=日医工)、ペントバルビタールカルシウム(ラボナ錠50mg=田辺三菱製薬)については、海外の添付文書などで急性間歇性ポルフィリン症の患者を禁忌としていることから、原則禁忌の「急性間歇性ポルフィリン症の患者」を禁忌の項に移行する。

このエントリーをはてなブックマークに追加
 

同じカテゴリーの記事 プレミアム 行政・経営

  • 【薬局団体連絡協議会】「リスト化で会員増」2割-地域薬剤師会の再編提言
  • 【消費者庁部会】紅麹問題でGMP指針改正-微生物原材料の食品対象
  • 【エーザイ】レカネマブ欧承認勧告-ApoEε4ホモ接合を除外
  • 【日病薬中四国ブロック会議】動き出す薬剤師出向計画‐アウトカム意識が重要に
  • 【財政審】中間年改定は全品目実施を-スイッチOTC推進促す