■調剤報酬改定案示す
厚生労働省は、6日の中央社会保険医療協議会総会に今年10月の消費税率10%への引き上げに伴い、上乗せする診療報酬の個別項目と点数を示した。消費税増税によって増える医療機関・薬局の仕入れコスト負担を緩和するため、調剤報酬では、すべての調剤基本料(41点、25点、20点、15点、10点)の点数を1点引き上げ、一包化加算、無菌製剤処理加算の各項目の点数を上乗せする。また、現行で280点の「かかりつけ薬剤師包括管理料」の点数も1点引き上げる。
今回の消費税対応改定では、調剤については財源の大半を薬の在庫確保や管理を行ったりするための費用となる「基本料」の引き上げに充て、残りを補完的に個別項目に上乗せする方針が決まっていた。
調剤基本料は1が42点、2が26点となる見込み。同一法人グループ内の処方箋受付回数に応じて2区分となった基本料3については、「月4万回超40万回以下」が21点、「月40万回超」が16点となる。敷地内薬局の算定を想定した最も点数の低い「特別調剤基本料」も、11点に引き上がる見込みだ。
現行で投与日数に応じて32点(42日分以下の場合)と220点(43日分以上の場合)の2段階評価になっている「一包化加算」を34点、240点に引き上げる。
また、「無菌製剤処理加算」は、現行で67点の「中心静脈栄養法輸液」を69点(+2点)、77点の「抗悪性腫瘍剤」を79点(+2点)、67点の「麻薬」を69点(+2点)に引き上げる。
技術と時間を要する乳幼児(6歳未満の場合)の無菌製剤処理加算は、中心静脈栄養法輸液を137点(+2点)、抗悪性腫瘍剤147点(+2点)、麻薬135点(+2点)に設定している。
現行で280点の「かかりつけ薬剤師包括管理料」も1点上乗せして281点とする。同加算は、医科点数の地域包括診療加算や、認知症地域包括診療加算などに該当する患者に対して、かかりつけ薬剤師が医師と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握した場合などに算定できる。