厚生労働省は、医薬品の適切な流通経路の管理を保証し、偽造薬の流入を防ぐため、卸売販売業者や製造販売業者などが取り組むべき原則を定めた「医薬品の適正流通(GDP)ガイドライン」を公表した。卸売販売業者等の業務の画一化を進めることで、医薬品の品質や流通経路の管理を保証することが目的。出荷から薬局、医薬品販売業、医療機関に渡るまでの医薬品の仕入、保管、供給業務に適用される。
GDPガイドラインは、▽品質マネジメント▽苦情、返品、偽造の疑いのある医薬品および回収▽施設および機器▽文書化▽職員▽業務の実施▽外部委託業務▽自己点検▽輸送――の9項目で構成。