■分類は「かかりつけ」「高度薬学」
厚生労働省は18日、厚生科学審議会医薬品医療機器制度部会に、薬機法改正に向け、法令上明確にすべき論点として、薬局の基本的な機能に「医薬品の服用期間を通じた服薬状況の把握や薬学的な知見に基づく指導」や、「必要に応じた処方医への情報提供」を加えることなど、薬局が有する機能を明確化することを挙げた。薬剤師・薬局が服薬状況の継続的な把握などの業務に取り組むことを義務化する方向性について異論は出なかったが、一部の委員は、「法令上明確にしないとできないことなのか」「ガイドラインや通知で良いのでは」などと主張し、法制化に慎重な姿勢を示した。
厚労省は、この日の会議に提示した資料で、有効で安全な薬物療法の提供には、患者の服薬状況を継続的に把握し、その情報を処方医等に情報提供を行うことが必要になるが、「薬局の薬剤師はこれを必ずしも十分実施できているとは言えない実態がある」と指摘。薬局の担うべき基本的な機能として、▽調剤時のみならず、医薬品の服用期間を通じて、服薬状況の把握や薬学的知見に基づく指導を行う▽患者の服薬状況等に関する情報を必要に応じて処方医等へ提供するよう努めることにより、薬物療法の最適化に寄与する――ことを提案した。