厚生労働省は、生活困窮者自立支援法の改正により受給者の後発品使用が原則化されたことから、生活保護受給者の後発品の使用を促す施策を都道府県に通知した。生活保護法で指定を受けた薬局が受給者に後発品調剤への理解を求めることや、後発品の使用割合が一定以下の自治体に低調な原因や対応方針などを記載した「後発品使用促進計画」を策定、公表することなどを求めている。
通知は、1日に生活困窮者自立支援法が改正され、医師・歯科医師が後発品の使用を認めた場合、生活保護受給者は後発品使用が原則となったことを踏まえたもの。後発品の使用を促すため、生活保護法で指定された薬局・医療機関、受給者などに対して周知すべき内容を記載している。
指定薬局に対しては、訪問による説明などを通じて、一般名処方による処方箋または銘柄名処方で後発品への変更可能な処方箋が発行された受給者に後発品を調剤することへの理解と協力を求めることとしている。ただ、後発品の在庫がない場合や処方医への疑義照会により先発品を処方することとなったケースは例外とした。
また、先発品を調剤した事情を記録した上で、定期的に福祉事務所に送付するほか、在庫の都合でやむを得ず先発品を調剤した場合、次回以降は後発品を調剤できる体制を整備するよう努めることとした。
後発品の使用割合が一定以下の自治体に対しては、使用促進が低調な原因や対応方針などを盛り込んだ後発品使用促進計画を毎年度策定、公表させることを求めている。
受給者に対しては、後発品が先発品と同じ成分・量を含み、品質や有効性・安全性も同等であることを厳正に審査されたものであること、原則として後発品が調剤されることなどを家庭訪問を通じて周知することを求めている。