厚生労働省は、3月30日に公表した2018年度診療報酬改定の疑義解釈(その1)で、薬局が医療機関と連携して内服薬の処方を2種類以上減らす取り組みを評価する「服用薬剤調整支援料」(125点)について、薬剤の種類を減らすタイミングは「同時でなくてよい」との考えを示した。
同加算は、6種類以上の内服薬が処方されていた患者に対し、薬剤師が文書を用いて処方医に提案し、患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した状態が4週間以上継続した場合、月1回に限り算定できるというもので、18年度改定で新設された。
疑義解釈では、2種類以上の内服薬を減らすに当たり、「同時でなくてよい」ことを明確化。薬剤師が減薬の提案を行った日以降に、内服薬の種類が結果として2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定できるとした。
また、浸煎薬や湯薬は、同加算の対象となる内服薬に含まれないことを改めて示した。
調剤基本料の決定に必要な処方箋集中率を計算する際、「同一グループの保険薬局の勤務者およびその家族」の処方箋は除外する考えを示していたが、その中には、保険薬局に勤務する役員や、本社の間接部門の勤務者のうち「保険薬局業務に関与する部門」であれば「含める」と説明した。
大手調剤チェーンによる処方箋付け替え請求事案では、薬局に勤務する従業員やその家族らの処方箋を用いて意図的に集中率を下げ、点数が高い調剤基本料を算定する不正行為が行われていた。