厚生労働省は、3月30日に公表した2018年度診療報酬改定の疑義解釈(その1)で、薬局が医療機関と連携して内服薬の処方を2種類以上減らす取り組みを評価する「服用薬剤調整支援料」(125点)について、薬剤の種類を減らすタイミングは「同時でなくてよい」との考えを示した。
同加算は、6種類以上の内服薬が処方されていた患者に対し、薬剤師が文書を用いて処方医に提案し、患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した状態が4週間以上継続した場合、月1回に限り算定できるというもので、18年度改定で新設された。