厚生労働省は1月31日、薬局等で血糖自己測定等の簡易検査を行う場合に参照する「検体測定室に関するガイドライン」の疑義解釈集の第2弾をまとめ、都道府県等の担当者に通知した。検体測定室の環境作りにおいて個室化が難しく、衝立で他の場所と明確に区別する場合、キャスターのロックによって固定するなどの対応を例示。受検者から測定結果の診断等に関する質問があった場合、近隣の医療機関が掲載された一覧や地図等を示し、受検者が受診する医療機関を選べるよう留意する必要があるとした。
検体測定室の環境作りにおいて個室化が難しいために衝立で他の場所と明確に区別する場合は、工事により固定する必要はないとしつつ、人や物が衝立に接触して衝立が動いたり、転倒したりしないようにする必要があるとの考えを示し、キャスターのロック等によって固定するなどの対応が考えられると例示した。
受検者から測定結果による診断に関する質問があった場合、薬剤師など検体測定室の従事者は回答せず、かかりつけ医に相談するよう助言が求められているが、疑義解釈では、この場合に特定の医療機関に誘導していると誤解されないよう近隣の医療機関が掲載された一覧や地図を示し、受検者が選べることに留意するよう求めた。
また、検体測定に当たって受検者から徴収する承諾書の内容や様式は、測定に関して説明すべきガイドラインに示された事項が全て含まれていれば、厚労省が示した様式例に限らず、各検体測定室で受検者の理解しやすさや見やすさを考慮したものを作成できる。
受診勧奨をするに当たっての統一された基準値、受診勧奨の目安については、厚労省の「標準的な健診・保健指導プログラム」改訂版の保健指導判定値、受診勧奨判定値を参考に示すことが考えられるとした。ただ、これらは微量採血のための穿刺器具により採血された血液の測定結果に用いるための基準値でないため、出典を明らかにするよう求めた。
さらに、健康フェアなどのイベントにおいて期間限定で検体測定室を開設する場合、試薬を検体測定室の設置場所に直接納品できるとの見解を示した。