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【中医協総会】「地域支援体制加算」新設-後発品体制加算は3段階に

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2018年01月26日 AM10:15


■数量割合低い薬局は減算へ

厚生労働省は24日、中央社会保険医療協議会総会に、2018年度診療報酬改定に関する個別項目の改定案を示した。調剤報酬では、現行の基準調剤加算に代わり、夜間・休日対応など、地域支援に貢献する薬局の体制を評価する「」を新設。いわゆる大型門前薬局の適正化では、敷地内薬局を対象とした最も低い点数を創設したほか、「調剤基本料2」でビル診療所など、同一建物内に複数の医療機関がある薬局の要件を設けた。また、現行の「調剤基本料3」について、処方箋受付枚数に応じて評価を二つに分けるなどし、調剤基本料は5段階の加算で評価することとした。後発医薬品調剤体制加算は、現行の2段階から3段階評価に変更。調剤数量シェアが著しく低い薬局の基本料を減算する規定を設けた。

新設の「地域支援体制加算」は、夜間・休日対応や医療機関等への服薬情報提供の実績など、地域に貢献する一定の実績があることなどを前提とし、地域支援に積極的に貢献するための一定の体制を整備している薬局を評価する。

施設基準は、現行の基準調剤加算で要件となっている、「一定時間以上の開局」や「医薬品の備蓄品目数」などに加え、地域医療に貢献する体制を有することを示す実績も求める。

具体的には、1年間の常勤薬剤師1人当たり、▽夜間・休日などの対応▽重複投薬・相互作用等防止加算▽服用薬剤調整支援料▽単一建物診療患者が1人の場合の在宅薬剤管理▽服薬情報等提供料▽麻薬指導管理加算▽かかりつけ薬剤師指導料など▽外来服薬支援料――の8項目全てにおいて、今後定める実績(算定件数など)を満たす必要がある。

このほか、薬物療法の安全性向上に資する事例の報告や副作用報告体制の整備も要件とする。

薬剤総合評価調整管理料を算定する医療機関と連携して、医薬品の適正使用を行った場合の評価として、「服用薬剤調整支援料」を新設する。6種類以上の内服薬が処方されていたケースで、保険薬剤師が文書を用いて提案し、患者に調剤する内服薬が減少した場合に、月1回算定できるようにする。

分割調剤における医師の指示や分割調剤を行った際の手続きの明確化・合理化を図るため、処方にかかる加算と処方箋様式を見直す。

留意事項として、▽分割指示にかかる処方箋を発行する場合、分割の回数は3回までとする▽分割指示に係る処方箋を発行した場合は、患者に対し、調剤を受けるたびに、記載された回数に応じた処方箋などを薬局に提出するよう指導する▽薬剤師は、継続的な薬学的管理指導のため、同一の薬局で調剤を受けるべきである旨を説明する▽患者が次に調剤を受ける予定を確認し、予定時期に患者が来局しない場合は、電話などで状況を確認――などを示した。

「かかりつけ薬剤師指導料」は、新たな要件として、患者の同意取得時にかかりつけ薬剤師の必要性や、患者の要望などを確認することを追加する。

■敷地内の基本料を新設-「基本料2」で同一建物要件化

調剤基本料は、「基本料1」「基本料2」「基本料3」の3段階とする。ただ、グループ全体の処方箋受付回数が多い、特に大型の門前薬局の評価をさらに適正化する観点から、「基本料3」を、同一法人グループ内の処方箋受付枚数に応じて二つに分類したほか、医療経済実態調査で収益率が高かった敷地内薬局を対象とした最も点数の低い「」を設けた。これにより、調剤基本料は5段階評価となる。

基本料2では、ビル診療所などを念頭に、「薬局の所在する建物内に複数の医療機関が所在する場合」の規定を設けた。処方箋受付枚数は、「月4000枚超」だが、「同じ建物内の医療機関からの処方箋を全て合算した枚数」とした。

後発医薬品調剤体制加算は、調剤数量割合の基準を引き上げると共に、現行の2段階から3段階評価に変更。調剤数量シェアが著しく低い薬局については、基本料を減算する規定を設けた。

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