厚生労働省は、10日の中央社会保険医療協議会総会に提示した2018年度診療報酬改定の骨子案の中で、基準調剤加算(32点)の廃止を提案した。
16年度改定では、基準調剤加算について、2区分だった点数を統合した上で、調剤基本料1の届け出薬局のみを対象としたほか、1200品目以上の医薬品備蓄や、1日8時間以上開局、土、日のいずれかに一定時間以上開局し、週45時間以上開局、5年以上の薬局勤務経験、薬局に週32時間以上勤務などの要件が設定された。
厚労省がこの日の中医協に示した骨子案では、かかりつけ薬剤師・薬局の機能を評価する観点から、これまでの一定時間以上の開局や、医薬品の備蓄品目数などに加えて、薬物療法の安全性向上に資する事例の報告や副作用報告体制の整備を要件とするほか、「処方箋集中率が高い薬局などを含め、夜間・休日対応等の地域支援の実績等を踏まえた評価を新設する」と明記。「これに伴い、基準調剤加算を廃止する」とした。
ただ、医療資源の乏しい地域の薬局については、地域に存在する医療機関が限定されることを踏まえ、「調剤基本料の特例対象から除外」する考えを示した。
薬剤総合評価調整管理料を算定する医療機関と連携して、医薬品の適正使用に係る取り組みを調剤報酬にで評価することや、医療機関と薬局の連携による医薬品の適正使用を推進するため、長期処方や残薬に係る疑義照会の取り扱いを見直す。これに伴い、長期処方に係る分割指示の取り扱いも見直す。