16年度改定では、基準調剤加算について、2区分だった点数を統合した上で、調剤基本料1の届け出薬局のみを対象としたほか、1200品目以上の医薬品備蓄や、1日8時間以上開局、土、日のいずれかに一定時間以上開局し、週45時間以上開局、5年以上の薬局勤務経験、薬局に週32時間以上勤務などの要件が設定された。