■委員反発で紛糾も了承
厚生労働省は13日、薬価制度の抜本改革案を見直した修正案を中央社会保険医療協議会薬価専門部会に示した。業界団体の反発を受け、新薬創出等加算の対象について新規作用機序品の1番手が収載された後、1年以内の3番手まで新薬として評価する当初案を3年以内に緩和する。新薬開発の取り組みに応じて加算額を決める企業要件も、ポイントの高い上位5%未満を上位25%程度まで広げる。委員からは「唐突だ」「後退した案」などと反発が相次いで議論が紛糾したが、最終的には厚労省から対応案が示され、了承された。
厚労省が示した新薬創出等加算の対象範囲を限定する改革案に対し、日米欧の製薬団体は意見陳述で反発。こうした主張を考慮し、品目要件について1番手と同時期に収載される医薬品は2番手、3番手でも同等の研究開発リスクが生じ、1番手から3年以内に収載することは困難と判断。