厚生労働省は、薬剤師が薬局を不在にしていても、登録販売者などが第2類薬、第3類薬を販売できるよう現行の規制を緩和するための改正省令を26日に公布、施行した。
省令では、薬剤師が薬局を不在にしても、開局することがあり得る場合には、あらかじめ都道府県に届け出ることを求めている。
その上で、販売を認めるのは、調剤に従事する薬剤師が、勤務する薬局以外の場所でその薬局の業務を行うため、「やむを得ず、かつ、一時的に」薬局を不在にする場合に限定。
具体的には、「緊急時の在宅対応や急きょ、日程の決まった退院時カンファレンスへの参加」が「該当する」とする一方で、「学校薬剤師の業務や、あらかじめ予定されている定期的な業務」については、「恒常的に薬剤師が不在となる時間は認められない」とし、「従来どおり、調剤応需体制の確保」を求めた。
薬剤師不在時には、調剤室を閉鎖したり、シャッター、パーティションなどで物理的に遮断すると共に、薬剤師以外の従事者を調剤室に立ち入らせないようにする。薬剤師が不在にする時間や、理由を薬局内と外の見やすい場所に掲示することも求め、不在時間については「4時間」か「1日の開店時間の2分の1」のうち、「いずれか短い時間を超えないこと」とした。