厚生労働省は、鎮痛や咳止めに使用される成分の「コデイン」を含有する医薬品について、12歳未満の小児への処方を段階的に制限する方針を決めた。2018年度末までは、経過措置期間として小児への使用を避ける注意喚起を行い、19年度からは全コデイン含有製剤を対象に投与を禁忌とする。7月上旬をメドに、製造販売業者に添付文書の改訂を指示する通知を都道府県に発出する予定。
22日の薬事・食品衛生審議会安全対策調査会に対応案を示し、了承されたもの。コデイン含有製剤をめぐって欧州や米国では、呼吸抑制の副作用が発現する可能性から、12歳未満の小児への使用を禁忌としているのに対し、日本では「慎重投与」にとどめており、小児への処方を禁じていない。