厚生労働省は、22日の厚生科学審議会・医薬品医療機器制度部会に、かかりつけ薬剤師・薬局にかかる取り組みの評価(案)を示した。都道府県がインターネットなどで地域の薬局機能を公表する「薬局機能情報提供制度」の仕組みに、「地域におけるプレアボイドの取り組み」や「地域医療情報連携ネットワークへの参加の有無」などの項目を新たに追加することとした。また、薬局における薬剤師不在時の一般用医薬品販売の要件も提示。薬局外で業務を行う際には、管理薬剤師に電話で連絡が取れてすぐに戻れるような体制を求めたり、薬局を不在にする時間の長さに一定の条件を設けることなどを示した。
厚労省は既に、薬局機能情報提供制度に追加するものとして、▽患者の服薬情報の一元的・継続的把握のために、電子版お薬手帳や電子薬歴システムなどICTを導入している薬局数▽在宅業務を過去1年間に平均月1回以上実施した薬局数▽健康サポート薬局研修を修了した薬剤師を配置しており、その薬剤師が地域ケア会議等、地域の医療・介護関係の他職種と連携する会議に出席している薬局数▽医師に対して患者の服薬情報を示す文書を過去1年間に平均月1回提供した実績がある薬局数――の4項目を示し、毎年、全国集計して「全項目が前年度に比べて増加する」ことを目標に掲げた。