16年度改定では、長期保存が困難な場合や、後発品を初めて使用する場合以外であっても、患者の服薬管理が困難などの理由により、医師が処方時に指示した場合には、薬局で分割調剤を実施できるようになった。その際、処方医は、処方箋の備考欄に分割日数と分割回数を記載することや、2回目以降の調剤時は患者の服薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行うなどの規定も盛り込まれた。
中山氏は、「こうした医師の指示に基づく分割調剤をリフィルなどと言い、2~3年前から導入すべきと指摘されているが、すでにできる状況にはある」と指摘。ただ、「まだ、十分に普及しているとはいえない」ことから、「薬局・薬剤師もきちっと受け止められるような形でしっかり勉強してもらいたいし、医師の指示で分割調剤があったら、適切に対応して、医師に必要な情報提供を行うということをしっかりやっていかなければならない」と語った。
その上で、今後、医師の指示に基づく分割調剤の「ニーズが増してくることは大いにある」とし、「しっかり受け止められるよう意識してやっていただきたい」と要請した。
一方、薬局の構造規制の見直しにより、「逆手にとるような形で」敷地内に薬局を開設しようとする医療機関が相次いでいる問題については、厚労省の「患者のための薬局ビジョン」が示している、「地域に根づいた薬局を評価していこうという方向に逆行しているという意見もあり、おっしゃるとおり」との認識を示した。
今後、「敷地内に入って行こうとする薬局については、院内にある薬局とあまり変わらないのではという声もある。そういった視点で、報酬を見直すということは、18年度改定で大いにあり得る」と語った。
既に中央社会保険医療協議会で提示している、解熱鎮痛剤と抗生剤を7日分処方したケースで、かかりつけ薬局、門前薬局、敷地内薬局、院内調剤における価格の違いについて説明。
かかりつけ薬剤師・薬局で調剤した場合の点数が178点、門前薬局・敷地内薬局での調剤が105~110点、院内調剤が27点などの数字を列挙し、「(院内は)これくらいの評価しかないことを考えると、105~110点と27点との差をどう整理していくのかは18年度改定の一つのポイントになる」と強調した。