藤井議員は、規制緩和によって認められた敷地内薬局が各地で相次ぎ設置されている動きに言及。市立病院が公募要項で契約賃料として変動賃料を設け、処方箋1枚当たりの単価に店舗の1年間の取り扱い処方箋数を乗じたものとしていることを例に挙げ、「病院が薬局にリベートを要求している形を賃料に名前を変えただけと考えられる」と指摘。保険薬局および保険薬剤師療養担当規則に抵触するとして、「こうした(敷地内)薬局は保険指定すべきでない」との考えを示した。
その上で、敷地内薬局を設置する動きが旧国立病院や大学病院など、地域の中核的な医療機関で広がっていることについて「かかりつけ薬剤師、薬局という機能が果たせないのではないか」と懸念を表明。「大病院が率先して敷地内に薬局を誘致するのであれば、病院に薬剤部がある。そこで調剤すればいいのではないか」と迫った。
これに対し、塩崎厚労相は、「かかりつけ薬剤師、薬局ということであれば、住んでいる地域の薬局が意味があるのであって、大病院の目の前にある薬局は便利かもしれないが、地域のかかりつけ薬剤師、薬局を大事にしていく制度にしないといけない」とした。
その上で、「公的病院がインセンティブをつけて門内薬局を誘致する動きに対し、法律上の問題をはらんでいるような場合には、きちんとした対処をしないといけない。門内薬局と院内薬局でどう違うのかということについても、院内薬局を誘致するのはいかがなものかというのは共通認識だと思うが、門前薬局と門内薬局が同じ(診療報酬の)点数で差がないというのは少し再検討の余地がある」と敷地内薬局の報酬見直しを示唆。門内薬局と院内薬局の趣旨はあまり変わらないとしながらも、公的病院に対しては「新しい医療の範を示すべきだと思う。しっかり考えた上で患者本位の薬剤師、薬局の役割を考えた対応をしていただきたい」と求めた。