自治体によって判断が異なると指摘されていた、薬局と店舗販売業の併設許可に関する審査・指導の基準をめぐって、厚生労働省が運用解釈を示した通知を3月31日付で発出した。
厚労省は、薬局と店舗販売業が「明確に区別されている」ことを求めている理由について、購入者側から見てどちらの店舗が一般用医薬品を販売していたのかを明確にするためと説明。
そのため、薬局の衛生面を担保するための「常時居住する場所、不潔な場所からの明確な区別」は求めず、「壁などで完全に区画されている必要はない」とした。
また、購入者から見て薬局と店舗販売業の区分が明確であれば、「床面への線引きや色分けなど、いずれかの措置に限定するものではない」との考えも示した。
薬局エリアのみを閉める際には、店舗販売業の利用者が薬局の医薬品を購入することができないような措置を講じるよう求めた。
調剤併設型のドラッグストアなどで、薬局の利用者が薬局に出入りするための経路を明らかに認識でき、店舗販売業の店舗内を通行して容易に薬局に出入りすることができる場合は、「店舗販売業の店舗の面積に含めない共有通路を設ける必要はない」との考えを示した。