医療従事者の為の最新医療ニュースや様々な情報・ツールを提供する医療総合サイト

QLifePro > 医療ニュース > プレミアム > 【厚労省】壁などの区画必要なし-薬局と店舗販売業の併設

【厚労省】壁などの区画必要なし-薬局と店舗販売業の併設

読了時間:約 58秒
このエントリーをはてなブックマークに追加
2017年04月05日 AM11:00

自治体によって判断が異なると指摘されていた、薬局と店舗販売業の併設許可に関する審査・指導の基準をめぐって、厚生労働省が運用解釈を示した通知を3月31日付で発出した。

厚労省は、薬局と店舗販売業が「明確に区別されている」ことを求めている理由について、購入者側から見てどちらの店舗が一般用医薬品を販売していたのかを明確にするためと説明。

そのため、薬局の衛生面を担保するための「常時居住する場所、不潔な場所からの明確な区別」は求めず、「壁などで完全に区画されている必要はない」とした。

また、購入者から見て薬局と店舗販売業の区分が明確であれば、「床面への線引きや色分けなど、いずれかの措置に限定するものではない」との考えも示した。

薬局エリアのみを閉める際には、店舗販売業の利用者が薬局の医薬品を購入することができないような措置を講じるよう求めた。

調剤併設型のドラッグストアなどで、薬局の利用者が薬局に出入りするための経路を明らかに認識でき、店舗販売業の店舗内を通行して容易に薬局に出入りすることができる場合は、「店舗販売業の店舗の面積に含めない共有通路を設ける必要はない」との考えを示した。

このエントリーをはてなブックマークに追加
 

同じカテゴリーの記事 プレミアム 行政・経営

  • 【PMDA】コロナ薬投与で注意喚起-妊娠可能性ある女性に
  • 【薬価部会】不採算品再算定、対象絞り込みを-25年度中間年改定
  • 【厚労省調査】敷地内薬局、専門連携の1割-処方箋集中率は93.1%
  • 【臨試協調査】外資が日本を第I相拠点に-国内実施のメリット認識か
  • 【NPhA】半数以上が後発品を選択-長期品選定療養に一定効果