厚生労働省は25日付の事務連絡で、薬局などが保険調剤の一部負担金の支払い額に応じて患者にポイントを付与し、サービスの還元を行っているケースにおいて、今後、指導の対象となる基準を明示し、地方厚生局に発出した。具体的な事例として、「一部負担金の1%を超えてポイントを付与」などを挙げた。事務連絡に基づく指導は5月1日から行われる。
厚労省は、指導の対象になる薬局の基準として、▽ポイントを用いて一部負担金を減額することを可能としている▽一部負担金の1%を超えてポイントを付与している▽一部負担金に対するポイントの付与について、薬局の外の看板、テレビコマーシャルなどで大々的に宣伝、広告を行っている――を示した。